(適用範囲)
第1条
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのよるものとし、この約款に定めのない事項については、法令 又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第一の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立)
第3条
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、 宿泊期間(3日を超えるときは 3日間)の基本料金を限度として当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び 第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払 期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の 特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室により客室に余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、 宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとするものが、伝染病であると認められたとき
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災 施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき
(7)静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1.宿泊客は、当館に申し出て、 宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その契約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について 当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到 着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する ことがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
1. 次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められる とき
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき
(5) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
(6) 寝室での寝たばこ、 消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定め る利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
(宿泊の登録)
第8条
1.宿泊客は宿泊当日当館のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4)その他と往還が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを 提示して頂きます。
( 客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとし ます。 ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び宿泊日を除き、終日 使用することが出来ます。
2. 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは1時間あたりお一人様1000円
(2) 超過3時間以上は室料相当額の100%
(利用規則の遵守)
第10条
1.宿泊客は当館においては、当館が定めた利用規則に従って頂きます。
(営業時間)
第11条
1.当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
(1)フロント等サービス時間
・門限 特にございません
・フロントサービス 午前1時
(2) 飲食施設等サービス時間
・朝食 午前7時~9時30分
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合があります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金の支払い)
第12条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの時置いて行って頂きます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、 宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条
1. 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、 またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、 それは当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は消防機関から適マークを受領しておりますが、 万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)
第14条
1. 当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供出来ないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、 滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当館は10万円を限度 としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロ ントにお預けにならなかったものについて、 当館の故意又は過失により減失、 毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意又 は重大な過失があった場合を除き10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物及び携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチ ェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは発見日を含め7日間保管し、 その後最寄の警察所に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっ では同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、 車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った場合は、当該宿泊客は当館に 対し、その損害を賠償して頂きます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考:基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日の 違約金を収受します。
3.当規定はJTB(日本交通公社)の協定と同一のものとなっております。